こんにちは、テンプルトンです。
日本の社会保険制度には、「医療・介護保険 」「年金保険」「労災保険」「雇用保険」があります。
今回はこの社会保険制度の中で公的医療保険と言われる、一番身近な「医療・介護保険 」について解説します。
公的医療保険「医療・介護保険 」とは
日本に住んでいる人は強制的に公的医療保険に加入する必要があり、公的医療保険の全体像は下図のようになります。

自営業や無職の人とその世帯が「国民健康保険」、会社員や公務員の人とその世帯が「被用者保険」、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」。被用者保険には民間企業に勤めている人とその世帯が「健康保険」、公務員とその世帯が「共済組合」に加入することになります。
病院に行って医療費を支払う際、全額ではなく一部負担で良いのは医療保険に加入しているからです。
公的医療保険の保険料
公的医療保険も保険となるため、保険料を支払う必要があります。
サラリーマンの方が加入する健康保険では、収入に応じて全50等級に区分された保険料を本人と会社で半分ずつの負担となります。(保険料率は都道府県によって変動します)
年収400万円のサラリーマンの場合、健康保険料は負担は年間約20万円、会社負担分も合わせると年間約40万円にも上ります。これに加え、40歳以上65歳未満の方は介護保険料も支払う必要があります。介護保険料は健康保険の約18%、上記の例の場合は「健康保険料約40万円+介護保険料約7万」となります。
公的医療保険の給付
公的医療保険の保険料を支払っている代わりに、主に下記の給付を受けることができます。
- 療養の給付・・・医療機関で受診,入院,手術などを一定の自己負担で受けることができる(1割~3割)
- 入院時食事療養費・・・入院中、定額の自己負担で食事の給付が受けられる
- 入院時生活療養費・・・入院した人が65歳以上の場合、自己負担分を超える食費と光熱水費が受けられる
- 保険外併用医療費・・・先進医療や差額ベッド代などの保険外診療を受けた場合でも、通常の療養部分は健康保険が適用される
- 訪問看護療養費・・・自宅療養する場合でも一定の自己負担で訪問看護が受けられる
- 療養費・・・旅行先などで保険証を提示せずに10割負担となった場合でも、後から申請すれば払い戻しが受けられる
- 移送費・・・診療を受けるために病院等に移送された場合、移送の費用が支給される
- 傷病手当金・・・仕事以外の要因でケガや病気になり、仕事を連続して4日以上休んで給料を受けられない場合、給料の約67%に相当する手当金が支給される
- 出産育児一時金・・・医療機関で出産した場合、1児につき42万円が支給される(40.4万円の場合もあり)
- 出産手当金・・・出産のために会社を休み、給料が受けられない場合、出産予定日前42日間~産後56日間において、給料の67%に相当する手当金が支給される
- 埋葬料・・・保険加入者が死亡した場合、原則として一律5万円が支給される
- 高額医療費・・・医療費の自己負担額が一定を超えた場合、その超えた分が支給される
- 介護利用者負担・・・介護保険からのサービスを一定の自己負担で受けることができる(1割~3割)
- 高額介護(予防)サービス費・・・介護費の自己負担額が一定を超えた場合、その超えた分が支給される
※国民健康保険の場合、「8.傷病手当金」「10.出産手当金」は給付されません。
保険証を提示するだけで給付が受けられる「1.療養の給付」もありますが、ほとんどの給付は自分で申請する必要があります。自分が給付に該当する場合、必ず申請するようにしましょう。
最後に
いかがだったでしょうか。
日本は国民皆保険の国なので、全員が公的医療保険に加入しています。年齢が若く、あまり病院に行かない方は保険に加入している実感が少ないかもしれませんが、決して安くない保険料を支払っています。民間保険に加入する際は、公的医療保険の保障範囲をよく確認してから民間保険のプランを考えるようにしましょう。
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